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2022年4月25日 (月)

【法律その他】 裁判で、職業について虚偽の事実を主張していた事案 (゚ω゚)

 判例タイムズNo1494号の名古屋地裁令和3年10月20日判決です。 

20220423_130316
(自念子ノ頭)
 ①民事訴訟における当事者の訴訟追行態度に鑑み、虚偽主張を続けていた当事者に対して、相手方の訴え提起に関する費用を除く訴訟費用全部の負担を命じた事例
 
 ②民事訴訟における当事者が虚偽の陳述をしたとして、裁判所が、当該当事者を過料の制裁に科した事例
 ③民訴法209条1項の過料の制裁を科すに際しては、非訟事件手続法120条が定める検察官に対する意見聴取を要せず、かつ、当事者から意見を聴かなくとも、同法122条2項の異議申し立てはできないと判示した事例
 当事者双方に代理人弁護士がついていたという事案ですので、相当にレアケースだと思います。
 被告は、教授の資格を有している、博士号をもっている、講義を1かげつで3回程度教えている等と主張していたようですが、所属するとされる大学からは、その事実を否定されており、被告は、大学を訪れたことがあるので思い間違えをしたということなのですが、思い違いで説明が不可能な程度の具体的な供述であったことから、故意に虚偽の事実を作出して陳述したと認定されています。
 こんなことがあるんですね💦

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