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2022年4月29日 (金)

【金融・企業法務】 改正公益通報者保護法の概要

 最近、公益通報者保護法についてのご相談が増えました。10年位前から、株式会社フジの内部通報の社外窓口を担当させていただき、その後、数年前に、株式会社田窪工業所の内部通報の社外窓口を担当させていただき、現在、他からも打診を受けているところです。

 公益通報者保護法については、改正前の書籍であれば、7冊程書架に備えておりますが、改めて確認してみると、改正後の書籍が1冊もないことがわかり、急遽、楽天ブックスで、商事法務の「公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応」、弘文堂の「解説改正公益通報者保護法」、商事法務の「内部通報制度運用の手引」を購読しました。

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 あ~勉強しなくちゃ💦と思いつつ、これらの本を斜め読み程度でしたが、金融法務事情No2181号にちょうどよい具合に改正公益通報者保護法の概要と実務が特集記事になっておりましたので、しばらくは、公益通報者保護法の田舎弁護士のお勉強にお付き合い下さい。

 特集01 改正公益通報者保護法の概要です。立法を担当された消費者庁参事官の方が担当されています。

 なお、以下は、あくまで、内部通報の社外窓口を担当される方にとって必要不可欠な範囲で説明させていただいております。

Ⅰ 改正法の概要

(1)公益通報の範囲

  改正法では、公益通報の範囲が拡大されています。

  公益通報者として、労働者に加えて、退職後1年以内に公益通報した退職者、役員が追加されました。 

  通報対象事実として、刑罰の対象となる違反行為のほか、過料(行政罰)の対象となる違反行為が追加されました。

(2)保護される要件

 a 労働者に加えて、 b 退職者(退職後1年以内に公益通報した場合) c 役員 が追加されました。 

(3)保護の内容

 a 労働者  公益通報によって損害を受けても賠償請求は×

 b 退職者  同上  +退職金不支給その他不利益取り扱い禁止

 C 役員   aと同上 +報酬の減額不利益取り扱い禁止★解任は除かれています💦但し、解任された場合の損害賠償は要件をみたせば可能

(4)事業者がとるべき措置等

 a 公益通報対応体制整備義務  ⇒ Ⅱで説明

 b 公益通報対応業務従事者の義務 ⇒守秘義務違反は30万円以下の罰金

Ⅱ 公益通報対応体制整備義務等の概要

 改正法11条1項及び2項に定める公益通報対応体制整備義務等の具体的な内容は、

 「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年内閣府告示第118条)において令和3年8月に法定されています(指針)。

 そして、消費者庁は、この指針の解説も、令和3年10月に公表しています。

 ちょっと長くなりそうなので、本日はこの位にしたいと思います💦

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