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2022年4月12日 (火)

【労働・労災】 割増賃金の算定基礎となる賃金とは!?

 労基法37条5項は、割増賃金の基礎となる賃金(基礎賃金)には、家族手当、通勤手当その他省令で定める賃金を算入しないと定めております。算定基礎となる賃金から除外される賃金は、除外賃金と呼ばれています。そのため、従業員に支給される賃金を、基礎賃金と除外賃金とに振りわける必要がありますが、本来、基礎賃金に含まれているものが除外賃金とされていることが実務上散見され、後日、労使間においてのトラブルに発展することがあります。 

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(御厩公園)
 除外賃金としては、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、⑧実質的に割増賃金に充当する趣旨の手当が挙げられています。
 ①②は、労基法37条5項に定められ、③~⑦は、省令に定める賃金として労基則21条に列挙されています。⑧は、このような賃金を計算の基礎と置くと趣旨が重複するために、除外賃金に当たるとされています。
 労基法37条5項、労基則21条は制限列挙なので、①~⑧以外を除外賃金と扱うことはできません。
 ①~⑤が除外されるのは、労働の内容とは無関係に個人的事情によって支払われる賃金であるためであることから、①~⑤に当たるかは、手当の名称のいかんを問わず、実質に照らして判断されますので、注意が必要です💦
 ⑥については、私傷病手当、加療見舞金、退職金、結婚手当等が典型例ですが、これらは毎月支払われるものではなく、基礎賃金に入れると計算技術上の困難が伴うためです。
 ⑦は、賞与が典型で、除外される趣旨は、⑥と同じです。なお、賞与以外に、●1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、●1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、●1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当等が挙げられます。
 だいたい、雇用主で、善意で創設した手当が、除外賃金ではなく、基礎賃金に該当してしまうことが少なくないように思いますので、雇用主の皆さんは注意が必要です💦
 
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(美須賀公園)

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