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2022年4月23日 (土)

【労働・労災】 外国人技能実習の管理団体に不法行為責任が認められた事例

 判例時報No2510号で紹介された熊本地裁令和3年1月29日判決です。 

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(世田山)
 外国人技能実習生の監理団体が、外国人技能実習生の帰国の意思を書面により確認し、外国人技能実習機構に書面で届け出る義務があり、しかも、外国人技能実習生の旅券及び在留カードを保管すること等が禁止されているにもかかわらず、それらに違反した上で、帰国させようとしたことなどについて、外国人技能実習生に対する不法行為責任が認められた事例です。
 ここで少し勉強しておきたいのは、外国人技能実習制度の概要及び法規制の推移です。
 以下、P33以下を引用します。
 「外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う人作りに寄与することを目的として平成5年に創設され、
 その後、平成21年により入管法が改正され、新たな在留資格として、技能実習が創設され、外国人技能実習生の法的保護及びその法的地域の安定を図るための措置が講じられてきた。
 しかし、その後も入管法違反や労働関係法令の違反が発生したことから、平成28年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)により、技能実習計画の認定制、実習実施者の届出制、監理団体の許可制、技能実習生に対する人権侵害行為等についての禁止規定、違反に対する罰則、技能実習生に対する相談対欧、情報提供、転籍の連絡調整等が規定され、これらに関する事務を行うものとして、外国人技能実習機構を認可法人として新設するなどの措置が講じられました。」
 日本を好きになってもらえるような仕組みが必要ですね。

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