【金融・企業法務】 改正公益通報者保護法 昨日の続き 💦💦
昨日の続きです💦💦
Ⅱ 公益通報対応体制整備義務等の概要
(2)内部公益通報体制の整備その他の必要な措置(改正法11条2項関係)
C 内部公益通報体制を実効的に機能させるための措置
(a)労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置(指針第4.3(1))
⇒イ 法及び内部公益通報対応体制について、労働者等及び役員並びに退職者に対して教育・周知を行う。また、従事者に対しては、公益通報者を特定させる事項の取扱いについて、特に十分に教育を行う
ロ 労働者等及び役員並びに退職者から寄せられる、内部通報対応体制の仕組みや不利益な取扱いに関する質問・相談に対応する。
(b)是正措置等の通知に関する措置(指針第4.3(2))
⇒書面により内部公益通報を受けた場合において、当該内部通報に係る通報対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨を、
当該内部公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、
適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該内部公益通報を行った者に対して速やかに通知する。
書面により内部公益通報を受けた場合には、通知が必要ということです💦
(C)記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置(指針第4.3(3))
イ 内部公益通報への対応に関する記録を作成し、適切な期間保管する
ロ 内部公益通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて内部公益通報対応体制の改善を行う
ハ 内部公益通報受付窓口に寄せられた内部公益通報に関する運用実績の概要を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に必要がない範囲において労働者等及び役員に開示する。
労働者等及び役員への開示が必要になっています💦
(d)内部規程の策定及び運用に関する措置(指針第4.3(4))
この指針において求められる事項について、内部規程において定め、また、当該規程に従って運用する。
当たり前のことですが、でも、皆様、できておりますか~
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