金融法務事情No2180号で掲載されたやさしい法務教室で取り上げられた「公益通報者保護法」です。
(世田薬師の梅)
公益通報とは、労働者が、労務提供先の、不正行為を、一定の通報先に通報することを意味します。
まず、労働者ですが、正社員、派遣社員、アルバイト、パート、そして、退職後1年以内のそれらの者、役員が含まれることになります。
労務提供先は、雇用元(勤務先)、派遣先、請負契約等に基づく労務提供先となっております。
不正行為は、対象の法律に違反する犯罪行為または最終的に刑事罰、行政罰につながる行為のことを意味しています。
一定の通報先は、3つありますが、窓口毎に必要な要件が少しずつ異なります。
1号通報は、事業者が社内・社外(親会社、法律事務所等)に定める窓口であり、保護要件は、通報対象事実が生じ、または生じようとしていると思料する場合です。
2号通報は、通報対象事実について処分等の権限を持つ府省庁、都道府県であり、保護要件は、通報対象事実が生じ、または生じようとしちると信ずるに足る相当の理由がある場合です。
3号通報は、報道機関、消費者団体、事業者団体等、法定要件を満たす団体であり、保護要件は、2号要件に加え、一定の要件(内部では証拠隠滅のおそれがある、内部通報したが20日以内に調査を行う旨の連絡がない等)を満たす場合です。
通報者は、保護要件を満たす場合には、解雇その他の不利益な取扱いは禁止されていることになります。
事業者は、法律・指針・ガイドラインに基づいて、通報窓口の設置等通報制度の整備や通報への適切な対応、通報者の保護等が求められることになります。
そして、常時使用する労働者が300人を超える事業者の場合は、通報に対する者の明確化、通報窓口の設置、通報者保護体制の整備、通報制度の周知等が求められることになります。
また、それ以外の事業者も、努力義務としての対応が求められています。
皆様の会社は、通報窓口の設置等通報制度の整備はすすんでいるでしょうか💦
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