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2022年3月23日 (水)

【労働・労災】 くるみん? えるぼし?

 くるみん? えるぼし? 

 会社の企業法務を担当されているスタッフの方とお話をさせていただいた際に、「くるみん」 「えるぼし」という田舎弁護士にとって聞き慣れない用語が出てきました。

 田舎弁護士を含めて地方の弁護士は、訴訟等に関連しない法律は、「飯の種」にならないことから、余り勉強しない傾向にあるように思いますが、大反省しております。

 「次世代育成支援対策推進法」という法律があります。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定めれた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務付けられています💦

 そして、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生動労大臣の認定・特例認定を受けることができます。

 この認定制度のことを、「くるみん」と呼んでいます。

 くるみんに認定されると、子育てがしやすい職場という安心感の他、公共調達における加点評価、働き方改革推進支援資金から低金利の融資を受けることが可能となります。 

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(笠松山)
 では、今度は、「えるぼし」です。「女性活躍推進法」という法律があります。これは、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するための法律です。平成28年4月1日から常時雇用する労働者の数が301人以上の大企業は、一般事業主行動計画の策定と情報公表が義務付けられています。そして、女性活躍推進法が改正され、令和4年4月1日からは、常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主であれば、一般事業主行動計画の策定と情報公表が義務付けられることになりました。
 そして、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
 この認定制度のことを、「えるぼし」と呼んでいます。
 メリットは、くるみんと同様です。
 常時雇用する労働者の数が101人以上の事業主は、義務化されています💦
 社労士や中小企業診断士の先生でなくても、企業法務に携わっている弁護士は、知っておきたい知識の1つですね (^o^)
 
 

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