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2022年3月 9日 (水)

【金融・企業法務】 債務者の相続人は、民事執行法188条の債務者に該当するか?

 判例タイムズNo1492号で紹介された最高裁令和3年9月21日決定です。 

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(永納山)
 担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け、同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合、当該債務者の相続人は、民事執行法188条において準用する同法68条の「債務者」には当たらない。
 免責の効果は、自然債務説が通説なので、この説に立てば、債務者の該当性についての検討が必要になります。
 解説によれば、最高裁は、自然債務説を前提に、68条の「債務者」には該当しないと判断さえているようです。

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