銀行法務21・2月号が届きました。10数年前から銀行法務21と金融法務事情等を購入して金融機関の実務の勉強をしてきました。ただ、最近は、業法関係の解説が相当部分を占めるようになり、また、老眼のために、読む速度が遅くなっているために、近日中に、どちらか片方にしようと思っております。金融法務事情はさらに専門性が強くなっているので、銀行法務21を継続購読しようかなと思っております。
(嫁ちゃんランチ・焼きめし)
銀行法務21・2月号ですが、やはり、「銀行」法務なので、それなりに専門性の強い専門誌となっております。
法務時評は、「サービサーと事業再生」です。執筆者は、三上徹SMBC債権回収(株)会長です。三上さんは、三井住友銀行の法務部長のイメージが強かったですが、現在は、同社の会長をされているんですね💦 サービサーは、弁護士業にとっても関わりを有してくる会社なので、勉強になります。
TOPICは、実質的支配リスト制度と金融機関における対応という解説ですが、田舎弁護士の業務にはあまり関係なさそうです💦
東海地区判例研究会レポートは、「同一当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく元本債務がある場合における充当指定のない一部弁済と債務承認による消滅時効の中断」ですが、これは、マチ弁の業務でも知っておきたい最高裁判例ですね。
大阪倒産実務交流会レポートは、コロナ禍の事業再生研究会の活動と成果ですが、議論が先過ぎて、パスです。
大阪倒産実務交流会コメントは、民事再生手続における医療法人等の事業譲渡については、支部のマチ弁には関係がなさそうです💦 なお、大きな会社の管財人や監督員って、愛媛でも特定の弁護士に選任が偏っているように見えますが、気のせいでしょうか。
Withコロナ時代の金融機関の非対面取引として、取締役会議事録が取り上げられていました。企業法務を取り扱う弁護士は知っておかないと困る知識ですね
金融業界の課題を読み解くは、異業種を知る上でよいと思います
取引課題解決に活きる 事業性評価の理論と実践は、田舎弁護士にはあまり関係がないような気がします。
融資先回収局面における法的対応等の諸論点は、昔ながらの仕事の香りがする解説で、ありがたいです
新型コロナウイルス影響下の与信管理は、さらりと読んでおけば役立つことがあるかもしれません
事例から学ぶ債権回収のポイントは、これも、昔ながらの仕事の香りがします
最新米国レポートは、法律事務所の日米差という解説でしたが、米国との違いに驚かされます。
営業店法務の落とし穴も、わかりやすいですね。2月号はリコールをとりあげていました
最後は、金融商事実務判例です。コンパクトにまとめるためにかなり時間をかけているんだろうなと思います。
というわけで、銀行法務21には、まだまだお世話になりそうです💦
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