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2022年2月16日 (水)

【労働・労災】育児・介護休業法改正ポイントのご案内

 令和4年4月1日から、3段階で施行される育児・介護休業法改正ポイントです。

 1~4は、全企業が対象となります。 

Kimg4340
(木洩れ日の橋)
(令和4年4月1日施行)
1 雇用環境整備個別の周知・以降確認の措置の義務化
 ●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 
 ●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
 ●引き続き雇用された期間が1年以上の要件が削除され、1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない場合のみが要件になりました。
(令和4年10月1日施行)
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  ⇒子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能  分割して2回取得可能(はじめにまとめて申し出ることが必要)
4 育児休業の分割取得
  ⇒分割して2回取得可能
Kimg4336
(龍岡木地の⛩)
(令和5年4月1日施行)
5 育児休業取得状況の公表の義務化
  ⇒従業員1000人超の規模は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられています。
  以上みるとおり、男女とも仕事と育児が両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われています。
  ただ、従業員が10数名程度の規模の零細な事業主にとっては、なかなか負担が大きいのではないかとも思われます💦

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