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2022年2月 6日 (日)

【労働・労災】 無期転換逃れ地位確認等請求事件 ( ;∀;)

 判例時報No2502号で紹介された東京地裁令和2年10月1日判決です。事件名が、無期転換逃れ地位確認等請求事件とされています。事件名は、原告がつけられるとはいえ、このような予断を与えかねないネーミングをつけるのはどうなんでしょうか? 

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(今治・宮ケ崎)
 この裁判例は、有期労働契約の契約期間が通算5年10ヶ月、更新回数が7回に及んでいた労働者に対する雇止めにつき、労働契約法19条1号及び2号該当性がいずれも否定したものです。
 あれれれ、5年を超えているぞ と不思議に思いましたが、「平成24年の労契法の改正によって、同一の使用者の下で有期労働契約が更新されて通算契約期間が5年を超える場合は、労働者に無期転換申込権が付与されることとなったが(労契法18条)、平成25年4月1日以降新たに締結又は更新された有期労働契約から通算期間の算定が始めるため、Xは労契法18条の要件に該当しなかった」ということのようです。
 会社の方も、事業の閉鎖に伴うものであること、また、後継の会社へ移籍できることなども説明をされていたようです。
 全ての有期労働契約が、無期労働契約と同じように取り扱われるとした場合、企業が不採算部門を切り捨てて事業の再生を図ることが困難になります。その結果、最終的には、倒産ということになり、その方が社会全体としての損失は大きいのではないかと思います。
 とはいえ、司法に持ち込まれると、個別の労働者保護ということの方が強調されるので、難しいところはありますが、前記東京地裁判決は積極的に評価したいところです。
 
 

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