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2022年2月23日 (水)

【金融・企業法務】 2021年定時株主総会の分析

 月刊監査役2月号で掲載された2021年定時株主総会の分析です。 

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(沈下橋)
 昨年度の、①バーチャル株主総会、②招集通知の早期ウェブ開示、③改訂コーポレートガバナンスコードへの対応(企業中核人材における多様性の確保、スキルマトリックス、コーポレートガバナンス関連事項の事業報告書等への記載、役員報酬)、④新型コロナ感染対応、⑤監査役による監査報告、⑥質問及び説明、⑦株主提案、⑧監査上の主要な検討事項(KAM)の開示についての分析がなされています。
 KAMについては、固定資産の評価に関するもの、引当金の計上、繰り延べ税金資産、のれんの評価、収益認識基準が、KAMの内容としては多かったようです。
 今年度の株主総会も、新型コロナ感染症対策は必要不可欠であろうと思います。株主総会ができるだけ短く終わることが予想されます。ただ、これでは、何のための株主総会なのか疑問がないとしません。バーチャル株主総会についても、3タイプありますが、ハイブリッド出席型が必要だろうと思います。
 ハイブリッド出席型の株主総会の実施については、2021年2月に経産省が実施事例集を策定しているようです。
 これによれば、①質問の選別による議事の恣意的な運用につながる可能性、②円滑なバーチャル出席に向けた関係者等との調整やシステム活用等環境整備、③どのような場合に決議取消事由に当たるのかについての経験則の不足、④濫用的な質問が増加する可能性などの事項が指摘されています。
 ハイブリッド出席型の実施を予定していない会社が多いのは、(1)通信障害が発生した場合等に決議の効力に瑕疵が生じるリスクが存在することや、(2)システム等の環境整備に費用を要することがあるようです。
 もっとも、(1)について、経産省の実施ガイドには、「会社が通信障害のリスクを事前に株主に告知しており、かつ、通信障害防止のために合理的な対策をとっていた場合には、会社側の通信障害により株主が審議または決議に参加できなかったとしても、決議取消事由には当たらないと解することも可能である」と説明されています。
 どんどん進めていただければと思います。
 DXの時代に、ウェブを利用できない会議等ありえないと思います。

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