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2022年2月 4日 (金)

【労働・労災】 有期雇用契約の雇止め

 判例時報No2501号で紹介された横浜地裁川崎支部令和3年3月30日判決です。被告との間で雇用期間を1年とする有期雇用契約を締結し、その後4回にわたり契約を更新した後、当初の雇用契約から5年の期間満了により雇止めをされた原告が、

 当初の雇用契約には、雇用契約開始日から通算して5年を超えて更新することはない旨の不更新条項が付されていたものの、

 同条項は労働契約法18条の無期転換申込権を回避しようとするもので無効であり、原告には雇用継続の合理的期待があったなどと主張し、雇止めが無効であるとして争った事案につき、原告の同主張を排斥し、雇用の継続を期待することについて合理的な理由があるとは認められないとした事例 

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(高知本山・雁山)
 使用者側において、5年を超えて労働者を雇用する意図がない場合に、当初から更新上限を定めることについては、当然なしうるものと考えられるべきです。業務内容自体も、高度なものではなくて、代替可能であったと認定されています。企業の維持成長のためには、人件費も、聖域ではなくて、代替可能な作業については変動費になりうるよう考えていく必要があります。このような使用者側の工夫については、裁判所は違法ではないと判断しました。
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(モンベル本山)

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