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2022年1月21日 (金)

【金融・企業法務】 バーチャルオンリー株主総会の始動 月刊監査役No729号

 月刊監査役Np729号で掲載された「バーチャルオンリー株主総会の始動」です。 

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(岩子島)
 昨年6月に、産業競争力強化法が改正されて、物理的な会場を設けないバーチャルオンリー株主総会の開催が可能となりました。
 バーチャルオンリー株主総会を開催するためには、産競法の以下の要件を充足する必要があります。
 ① 上場会社であること
 ② バーチャルオンリー株主総会の開催が株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として省令で定める要件(省令要件)への該当性について経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けていること
 ③ 株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨の定款の定めがあること
 ④ 招集決定時に省令要件に該当すること
 なお、省令要件については、ァ 通信の方法に関する事務の責任者を置いていること、イ通信の方法に係る障害に関する対策についての方針を定めていること、ウ 通信の方法としてインターネットを使用することに支障がある株主の利益の確保に配慮することについての方針を定めていること、オ株主名簿に記載・記録されている株主の数が100人以上であることとされています。
 昨年は、ユーグレナ、グリー、Freeeがバーチャルオンリー株主総会を開催されているようです。
 もっとも、バーチャルオンリー株主総会の開催について懐疑的な議決権行使助言機関も存在するようです。
 今後、このようなバーチャルオンリー株主総会が拡がるかどうかは、それを実施された会社が株主投資家から満足を得られるかということにかかるのでしょう。

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