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2022年1月31日 (月)

【金融・企業法務】 金融法務事情 1月10日号

 金融法務事情が昨年までとは異なり、えらい派手な今風の体裁になっていたのには驚きました。4月10日号から1冊の値段も、1320円から1540円に値上がりします💦

 値上がり分に対応した誌面刷新を期待したいと思います。

 田舎弁護士のように、金融法務に詳しくない弁護士にもわかりやすい解説をお願いします。

 1月10日号では、潮見佳男先生が、金融法の体系ー過去から未来へーと題して、「我が国において、金融法の体系を本格的に取り上げた最初のものは、1968年の西原寛一金融法であったと思われる。そこでは、金融は受信取引(預貯金の受け入れ)または与信取引(貸付)のいずれかであり、この反復により銀行業務が成立するという説明から入っている。」と説明されています。

 田舎弁護士が弁護士になったころの金融機関からのご相談は、ほぼ、預貯金の受入又は与信取引の相談のみといっても差し支えなかったと思います。

 専門誌も当然のことながら、この領域での解説が中心で、田舎弁護士にとっても身近で理解しやすいものでした💦 

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(くるしま海峡)
 ところが、現在の金融法の体系については、「その代表格である2017年の神田秀樹ほか編金融法広義では、金融取引に関する民事法分野に軸足を置く金融取引法と、国が金融分野を規制する公法的分野に軸足を置く金融監督法の二元的システムが基礎に据えられ、とりわけ、後者の領域が全面に出てきている。」と解説されています。
 そうなんです。いわゆる業法規制の解説が大幅に増えて、最近の専門誌は田舎弁護士にとっても身近ではなくなり、わかりにくいものになり、敷居が高くなっております。

 えっ 勉強しろ ですか?

 勉強しても需要が期待できなければ、勉強の動機付けにかけます💦

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