月刊東京大学新聞1月号が送られてきました。昨年4月から国立大学法人の理事に就任したこと、また、子どもが東京大学に進学したことから、勉強のために、月刊東京大学新聞を購入して読んでおります。
(嫁ちゃんランチ)
司法試験の論文試験でも出そうな論点です。
「新型コロナウイルスの感染拡大防止のための政策として、一般市民の外出を制限し、違反者には刑罰やそれに類する制裁が科せられるロックダウンの是非が議論されている。」
「ロックダウン立法でまず問題となるのが、憲法22条(居住・移転の自由)との関係だ。では、ロックダウンで制限される居住・移転の自由とは、憲法上どのように位置付けられるのか」
「憲法が専門の小島慎司教授は、そもそも居住・移転の自由とは、農村から都市へ移住するといった、居所の移転を想定したものでしたと指摘する。封建社会においては、農民は農村で一生を過ごし農業に従事するのが当たり前。そのような農民が都市へ移住することを許そうというのが居住・移転の自由であり、そこでは職業と居所が密接に結びついていることが前提とされていたのだ」
「しかし、ロックダウン立法で制限されるのは、外出といつた、居所の変更を伴わない移動だ。現在では移転とは必ずしも経済的な活動と結びついたものではなく一時的な移動による精神的交流も含まれると考えられている。一時的な移動によっていろんな人と会い、意見を交換することが流動的な社会をつくるには大切だからだ。」
「仮にロックダウン立法が実現したとして、現行の憲法の下でどこまでの制限が許されるのか。」
「小島教授は、目的と手段のつりあいが重要」と語る。
「ロックダウンは移動の自由の制限を伴うため、感染の抑え込みに有効な手段であることが確実に分からない限り、導入に慎重にならなければならないからだ。目的がなにで、どれほど重要なものか、そして、それにつりあう手段は何かを見定めなければならない」
ロックダウンの目的は?
そして、当該目的を達成するためにロックダウンという手段で達成できるのか、また、より適切な代替手段がないのかを検討する必要があります。
司法試験の論文の答案みたいですね💦
最近のコメント