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2022年1月12日 (水)

【法律その他】 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項と憲法22条1項 最高裁令和3年3月18日判決

 判例時報No2499号で紹介された最高裁令和3年3月18日判決です。

 事案は以下のとおりです。

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項は、薬局開設者又は店舗販売業者において、要指導医薬品の販売又は授与をする場合には、薬剤師に対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行わせなければならず、これができないときは要指導医薬品の販売又は授与をしてはならない旨を定めています。

 本件は、店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売をインターネットを通じて行う会社が、本各規定は憲法22条1項に違反するなどと主張した事案です。

 

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(笠松山)
 最高裁は、薬局等の適正配置規制に関する当時の薬事法6条2項、4項が憲法22条1項に違反する旨の判断をした薬事法距離制限事件最高裁判決を参照した上で、本件各規定による規制の目的、必要性、内容、これによって制約される職業の自由の性質、内容及び制限の程度に照らすと、本件各規定による規制に必要性と合理性があるとした判断が、立法府の合理的裁量の範囲内を超えるものであるということはできないとして、憲法22条1項に違反するものとはいえないと判断しました。
 上告人は、楽天だったようです。

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