判例タイムズNo1490号(2022年1月号)で紹介された建築訴訟の審理モデル~設計・監理の債務不履行・不法行為編~です。
(尾道)
第1 要件事実等
1 訴訟物
(1) 契約責任としての損害賠償請求
(2) 不法行為責任としての損害賠償請求
2 請求の趣旨
(1) 契約責任としての損害賠償請求
ァ 遅延損害金の利率
イ 遅延損害金の起算日
(2) 不法行為責任としての損害賠償請求
ァ 遅延損害金の利率
イ 遅延損害金の起算日
3 契約責任としての損害賠償請求の要件事実
(1)請求原因
(2)抗弁以下
ァ 帰責事由の不存在
イ 相殺
ウ 消滅時効
エ 四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款による権利行使制限
オ 再抗弁(時効の中断及び停止並びに完成猶予及び更新)
4 不法行為責任(基本的安全性の瑕疵)としての損害賠償請求
(1)請求原因
(2)抗弁以下
第2 債務不履行に関する典型的な争点
1 設計契約の債務不履行
(1)①予算超過
(2)設計内容に②法令違反部分、③建築物に不具合を生じさせた部分又は④建築主の要望を反映していない部分があると主張される場合
ァ ②設計内容に法令違反部分があると主張される場合
イ ③建築物に設計に起因する不具合が発生したと主張される場合
ウ ④建築主の要望と異なる設計であると主張される場合
(3)⑤設計業務の遅延を理由とする債務不履行
(4)債務不履行による損害
ァ 建築物完成前
イ 建築物完成後
2 監理契約の債務不履行
(1)⑥施行の瑕疵の見逃し
ァ 設計図書と異なる工事の施工
イ あるべき監理
ウ 損害
エ 管理者の責任と施工者の責任との関係
第3 不法行為に係る典型的な争点
1 ①建築された建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合
(1)加害行為及び過失
ァ 建物としての基本的な安全性
イ 基本的な安全性を損なう瑕疵の具体例
ウ 契約当事者間における過失
(2)被侵害利益・損害について
ァ 建物の所有者
イ 建物の所有者以外の居住者等について
(3)抗弁について
ァ 権利消滅期間
2 ②監理者の名義貸し
第4 早期に確定すべき基本的な事実関係
1 契約に関する基本事項
2 不法行為に基づく請求に関する基本事項
以下、第5と続きますが、設計・監理に絡む相談等は時折受けますので、勉強しておく必要のある所です。
ところで、建築関係のトラブルを受けて感じるのは、弁護士間の知識・経験の差がかなりある分野ということを感じます。欠陥住宅全国ネットワークに入会されて勉強されている弁護士さんと、希に建築関係の事案を受ける弁護士さんとで、天と地ほどの差を感じます。田舎弁護士も、地の方に近いですが、できるだけ、天に近づけるよう勉強していく必要があります。
最近のコメント