中央経済社から昨年9月に出版された「スクーイズ・アウトの法務と税務第3版」です。スクーイズ・アウトとは、一般駅に、ある会社の支配株主が、対象会社の少数株主の有する株式の全部を、その少数株主の個別の承諾を得ることなく、金銭その他の財産を対価として取得することをさしています。ここ数年から、田舎弁護士の地域の会社においても、スクーイズ・アウトの相談がボツボツあるようになりました。
(今治市朝倉の竹林)
対価が金銭であるスクイーズ・アウト(キャッシュ・アウト)の実務は、平成12年頃から活発化しました。背景には、平成11年の商法改正による株式交換・株式移転制度の導入があったことによります。
平成15年の産業活力再生特別措置法の施行後は、同法の認定を受けた上での現金株式交換を行う手法も出てきました。
平成18年5月の会社法施行及び同年10月の株式交換・株式移転税制の改正により、これまでの方法から、会社法で新設された全部取得条項付種類株式を活用する手法が拡がりました。
そして、令和元年会社法改正により株式交付制度が導入され、令和3年度税制改正により株式交付によって株式交付親会社の株式の交付を受け入れる株式交付子会社の株主における譲渡損益を繰り延べる措置が設けられ、株式交付を用いた自社株対価公開買い付けを利用する選択肢が検討される機会が増えました。
会社法の分野も改正が多くて、企業法務を取り扱っている以上、基本的な知識は習熟をしておかないと、コンサルの方に笑われることになります💦
しっかり勉強しておきたいと思います。
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