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2021年12月 5日 (日)

【労働】 民法上の配偶者が中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない場合

 判例タイムズNo1488号で紹介された最高裁令和3年3月25日判決です。 

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(木地・細野神社)
 民法上の配偶者は、その婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合、すなわち、事実上の離婚状態にある場合には、中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者には当たらない。
 社会保障給付に関する法令等の配偶者の意義にも影響がでると思いますので、押さえておく必要があります💦
 
Kimg2269
(細野神社の社殿の残骸)

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