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2021年12月 2日 (木)

【労働・労災】 顧客等からの著しい迷惑行為

 金融法務事情No2171号の支店長のための労務管理講座 顧客等からの著しい迷惑行為です。 

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(楢原山付近から今治市街を一望)
 令和2年6月1日から適用されている厚労省の「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(本件指針)は、パワハラ防止のための取組だけではなくて、「顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しい不当な要求等)」に関して行うことが望ましい取組み(カスハラ防止)についても、言及しています。
 但し、パワハラ防止と異なり、カスハラ防止のための取組は、雇用管理上の措置の対象には含まれないものの、労働者の安全配慮の観点から、事業者が雇用管理上の配慮として行うことが望ましいとされています。
 ①本指針では、「相談先をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること」が望ましいとされています。
 ②本指針では、従業者がカスハラの相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、従業員に周知・啓発することが望ましいとされています。
 ③本指針では、カスハラの被害者に対する配慮のための取組として、事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を行うことが望ましいとされています。
 ④本指針では、カスハラ対応のマニュアルを作成することが、カスハラ被害を防止するあめに有効であるとされています。
 ⑤本指針では、相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようすることが望ましいとされています。
 ⑥また、カスハラ対応のマニュアルの作成とあわせて、研修もカスハラの被害の防止にあたって有効です。
 厚労省は、令和3年度中に、企業向けのカスハラ対応マニュアルを策定する予定です。策定しましたら、一読しておく必要がありそうですね。

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