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2021年12月18日 (土)

【金融・企業法務】 令和2年改正個人情報保護法Q&A(増補版)

 第一法規から令和3年9月に出版された「令和2年改正個人情報保護法Q&A(増補版)」です。 


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(笠松山・光明岩)
 令和2年改正個人情報保護法Q&Aとなっておりますが、解説は、令和2年・令和3年改正個人情報保護法のQ&Aとなっておりますので、令和3年までのがフォローできてております。
 そもそも個人情報保護法は、個人情報を取り扱う民間事業者の遵守すべき義務等を定める法律ですが、令和3年改正法により、国、独立行政法人、地方公共団体も対象とする法律となりました。
 個人情報保護法は令和2年に改正されたわけですが、これは、平成27年改正施行後3年の見直し及びリクナビ問題などの法律が想定していない事案が発生したため、それに基づく改正がなされました。
 漏えい等報告の義務化、不適正な利用の禁止、個人関連情報の第三者提供の制限、外国にある第三者への提供の際の情報提供の充実、仮名加工情報の創設であり、令和4年4月1日から施行されます。
 令和3年改正は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3つの法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法において全国的な共通ルールが規定され、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化されます。また、学術研究分野の適用除外について一律の適用除外ではなく、義務ごとに例外規定として精緻されます。
 令和3年改正法の施行は2回に分けて順次施行されることになっております。
 法律がコロコロ改正されるのは、仕事におわれているなかで、勉強をしなければならない現役の弁護士にとってはなかなか辛いところです💦

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