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2021年12月31日 (金)

【金融・企業法務】 金融法務この1年 判例等の動き

 金融法務事情No2176号金融法務この1年の続きです。

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(笠松山)

今日は、判例等の動きです。

第1は、預金関係です

(1)原告名義の普通預金口座が「犯罪利用預金口座」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律2条4項2号)に該当しないなどとされた事例(東京地判令2.6.30)

(2)窃取されたキャッシュカードにより不正に預金が払い戻された預金者が偽造カード等及び盗難カード等お用いて行われる不正な機会式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律に基づき金融機関に対してした填補請求が、預金者である原告に重大な過失があるとして棄却された事例(東京地判令3.2.19)

第2は、融資・担保関係です

(1)同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務承認による消滅時効の中断(最三小令2.12.15

(2)破綻の危機にあった旧会社の貸金債務について、法人格否認の法理を適用して新会社の弁済義務を肯定した事例(東京地判令3.2.12)

第3は、執行関係です

(1)請負人である破産者の支払の停止の前に締結された請負契約に基づく注文者の破産者に対する違約金債権の取得が、破産法72条2項2号にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たり、上記違約金債権を自動債権とする相殺が許されるとされた事例(最三小判令2.9.8

(2)1 破産管財人の民法94条2項の第三者の該当性

 2 破産者を所有者として登録されている自動車について、破産者が同自動車の所有者でないことについて破産管財人の善意・悪意の判断の主体

 3 破産者を所有者として登録されている自動車について、破産者が同自動車の所有者でないことについての破産債権者の善意・悪意の判断方法

 4 破産者を所有者として登録されている自動車について、破産管財人は、民法94条2項の類推適用により保護される第三者に該当するとされた事例(東京地判令2.9.30

(3)持続化給付金を原資とする貯金債権に対する債権差押命令に係る差押禁止債権の範囲変更が認められた事例(神戸地裁伊丹支決令2.11,19

(4)債権の仮差押えを受けた仮差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をした場合において、当該債権に対する差押命令および転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して当該示談で確認された金額を超える額の請求をすることができないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最三小判令3.1.12

第4は、その他です

(1)銀行持株会社の取締役についてのグループ内子会社に関する内部統制システムの構築義務・監視義務(東京地判令2.2.27

(2)自筆証書遺言に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに当該遺言が無効となるものではないとされた事例(最一小判令3.1.18

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 浜田広道先生によれば、重要な判例とされていますが、知らない判例・裁判例ではなかったので、すこし安堵しました💦

 

 

 

 

 

 

 

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