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2021年12月 9日 (木)

【金融・企業法務】 株式交付活用の手引き

 中央経済社から、8月に出版された、株式交付活用の手引きです。 

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(伊予富士)
  完全子会社にするのなら株式交換がありますが、50%超の支配を確保するためには利用できません。そこで活用されるのが、株式交付です。従って、既に、議決権の過半数を握っている会社は株式交付の対象にはできません。

 株式交換は組織的な行為(多数決)で決まりますが、株式交付は契約(合意)です。そして、株式交付の対価は株式に限られています。

 論者によれば、原則として、企業買収としての株式交付は上場会社等の公開会社がすることとされつつも、非公開会社であっても、親会社の指示で100%でない子会社を対象とした子会社間の再編の際に利用することが検討されると説明されています。

 確かに、田舎弁護士への相談も、非公開会社でしたが、株式交付制度を使った会社はありました💦

 

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