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2021年12月15日 (水)

【金融・企業法務】 土地の売買契約の買主が売主に対し債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することの可否 最高裁令和3年1月22日判決

 判例時報No2496号で紹介された最高裁令和3年1月22日判決です。 

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(笠松山からみた楢原山)
 最高裁は、土地の売買契約の買主は、当該売買契約において売主が負う土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき債務の履行を求めるための訴訟の提起・追行又は保全命令若しくは強制執行の申立てに関する事務を弁護士に委任した場合であっても、売主に対し、これらの事務に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできないと判示するなどして、弁護士費用の報酬を認めませんでした。
 従来から言われている見解を踏襲しており、格別変わった判断のようには思えませんが、どうなんでしょうか。

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