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2021年11月 3日 (水)

【金融・企業法務】 破綻の危機にあった旧会社の貸金債務について、法人格否認の法理を適用して新会社の弁済義務を肯定した事例

 金融法務事情No2168号で紹介された東京地裁令和3年2月12日判決です。

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(笠松山・タカサゴユリ)
判決要旨は以下のとおりです。
被告は、
旧会社の従業員や顧客の大部分を引き継いだ上、旧会社と同様の業務を本格的に開始するに至ったこと、
その引継ぎは、旧会社の破綻が必至の状況下で行われていたこと、
被告の設立は旧会社の代表取締役の意向や影響が強く働いていたことがうかがわれること、
加えて、被告のウェブサイトには、上記代表取締役について、最高経営責任者の肩書が付されて掲載されていたことなどに照らせば、
被告は、実質的に旧会社と一体の法人であり、かつ、本件貸付を含む債務の履行を免れる目的で設立されたものであると認められるところ、
このような事情のもとにおいては、被告が旧会社と別法人であることを理由に、本件貸付に係る債務の弁済を拒むことは、信義則上許されない。
田舎弁護士も、1度だけ、法人格否認の法理を適用を主張して、新会社の弁済を求めたことがありますが、裁判の結果は、難しかったです。
この裁判例のように、重要な間接事実を積み上げられればよかったのですが💦 

 

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