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2021年11月12日 (金)

【行政】 公有財産の取得時効

 自治体公有財産管理の実務を少し読んで勉強しております。💦

 「公有財産」は、行政財産と行政財産以外の公有財産とで構成されています。

 そして、行政財産は、自治体が使用する庁舎等の公有財産と、学校、道路、公会堂、病院など住民が一般的に利用する財産である公共用財産とで構成されています。

 公有財産のうち、普通財産については、取得時効の3要件がみたされれば、私人においても、その所有権の取得を妨げれないとされています(P220)。

 他方、道路、河川のように国又は自治体の行政主体により、直接に公の用に供せられる公物については、従来は、明示の公用廃止がない限り、民法上の時効取得によりその所有権を取得することはないとされ、昭和51年12月24日判決は、黙示的に公用廃止がなされたと認められる場合には、公物に対しても、取得時効の成立を認めるに至りました。 

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(楢原山で嫁ちゃんランチ)
 公共用財産について、黙示的に公用廃止がなされたと認められるための要件は、以下のとおりです。
 ① 長年の間、事実上公の目的に使用されることなく、放置されていたこと
 ② 公共用財産としての形態・機能を喪失していること
 ③ その物の上に平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることがないこと
 ④ もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなったこと
 なお、前記4要件の適用については、以下の3点に注意すべきとされています。
(1)公共用財産の一部が占有されている場合の黙示の公用廃止の有無の判断については、多くの判例によれば、遅くとも取得時効の起算時である自主占有開始時までに黙示の公用廃止があったと認められなければならない。従って、4要件は、その時までに具備されていることが必要です。
(2)公共用財産としての形態機能を喪失しているかどうかについては、当該部分のみに着目するのではなく、公共用財産に供された目的に即し、地域的広がりをもった全体として観察したうえで、原状回復が可能かどうかを判断して決すべきであるとされています。
(3)公共用財産の一部につき形態機能の喪失を認めたとしても、公共用財産として維持すべき必要がなくなったかどうかについては、形態機能を失った部分のみ取り上げるのではなく、公共用財産全体との関係で判断すべきであるとされています。
 なかなか難しい問題ですね💦

 

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