🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【法律その他】 元登記官からみた仮登記のポイント | トップページ | 【弁護士研修】 レガシィ 田中亘先生が180分要点解説 会社法 第3版 »

2021年9月 4日 (土)

【労働・労災】 新しい働き方に伴う非正規社員の処遇

 新日本法規から、令和3年7月に出版された「新しい働き方に伴う非正規社員の処遇ー適法性判断と見直しのチェックポイント」です。 

Kimg1059
(北三方ヶ森・地獄の階段)
 5章から構成されており、正社員と非正規社員との対比で論じている良書です。
 ①賃金、②人事・業務運営・服務規律、③労働時間・休日・休暇、④妊娠・出産・育児、⑤雇用契約の終了です。
 ただ、執筆者の弁護士の弁護士としての経験年数が10年以下の方が多いためでしょうか、少し物足りなさを感じさせるところもあります。
 マスクの着用を拒否した非正規社員の事例解説において、必要性が高い場合にはマスクの着用を義務付けることが可能としながらも、懲戒処分は控え、まずは注意指導を行うにとどめるのが無難と説明されている点です(P69)。これだけの記述で終わるのは物足りないと感じます。
 また、濃厚接触者である場合に、自宅待機を命じその際に無給にできるかという点についても、説得的な理由を示さずに、休業手当を支払う必要があるとされている場合です。現実問題として、濃厚接触者であれば、自宅待機を命じるしかなく、休業手当については、60%ではありますが、零細な事業者では悩むところです。この当たりの葛藤への言及が物足りないように感じました(零細な事業者にどう納得していただくか悩ましいです)。なお、厚労省のサイトは、休業手当を支払う必要ありと記載されていますが、労務行政の第2版実務コンメンタール労働基準法・労働契約法P177は、いわゆる濃厚接触者で、保健所から要請があった者については、休業手当の支給は不要であると記載されています。
 なお、写真は、北三方ヶ森の登山道で、いわゆる地獄の階段と言われている場所です。木地龍岡登山口から水ヶ峠、北三方ヶ森のルートは、距離は長いですが、比較的登山道が整備されています。

« 【法律その他】 元登記官からみた仮登記のポイント | トップページ | 【弁護士研修】 レガシィ 田中亘先生が180分要点解説 会社法 第3版 »

【労働・労災】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ