自由と正義という日弁連が発行している専門誌があります。この専門誌の終わりの方に、懲戒処分の公告が掲載されています。8月号も多数の弁護士が懲戒されています。
(鷲ヶ頭山)
Aの、業務停止6ヶ月は、複数の事案についての事件放置です(着手金受領、契約書不作成、解任後に着手金返金せず)。
Bの、戒告は、依頼会社であるA社の利益を図るために、度を過ぎた退職勧奨等を行ってしまったという事案です。
Cの、業務停止6ヶ月は、ツイッターでの名誉毀損、預かり金や和解金の不返還、弁護士会の指導を従わなかったという事案です。なお、Cは、8月号には、これとは別に、ツイッターでの中傷行為を理由に、戒告も受けています。
Dの、除名は、非弁提携です。
Eの、業務停止1ヶ月は、仕事の遅延です。
Fの、業務停止1ヶ月は、不十分な弁護活動と着手金の不返還、契約書の不作成です。
Gの、業務停止1年10月は、横領です。
Hの、戒告は、依頼人の利益を図るために、度を過ぎた言動を行ってしまったという事案です。
Iの、業務停止2ヶ月は、弁護士費用の滞納
Jの、業務停止1ヶ月は、業務停止期間中に仕事をしたこと
Kの、戒告は、仕事の遅延。
Lの、戒告は、無権限での委任状作成
Nの、戒告は、仕事の遅延と着手金の不返還
弁護士の業界もどうなっているでしょうね。 ただ、依頼人の利益のために、行きすぎた言動で処分を受けている方が複数おられます。
なお、戒告処分が、取り消されたという事案があります。交通事故の損保側の代理人である弁護士が、被害者に対して、整骨院の施術費用を拒絶した理由として、当該整骨院が関与する架空請求の民事訴訟が係属していたという事実が秘密に該当しそれが守秘義務違反に該当すると判断されて戒告処分を受けていたところ、日弁連ではそれを取り消したというものです。。。なんで、こんなんで、戒告処分を受けていたのかと不思議に思います。処分の取消は当然のような気もしますが、日弁連の委員の中にも、戒告処分相当という意見が一定数あったようです。注意をしなければなりません💦
なお、写真は、大三島にある鷲ヶ頭山と安神山です💦
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