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2021年9月13日 (月)

【金融・企業法務】 企業の営業損害の算定  新日本法規

 新日本法規から、令和2年7月に出版された、企業の営業損害の算定です。 

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(北三方ヶ森登山道)
 営業損害の算定については、余り類書がないことから、大変参考になります。2章で構成されています。①概説と、②事例です。
 特許の裁判で、「限界利益」という言葉を聞いたことがあります。限界利益とは、売上高から、費用のうち変動費を控除した利益概念のことで、主に損益分岐点分析や直接原価計算という管理会計技法の中で利用されているものです。これらは、売上原価や販売費及び一般管理費という費用項目のうち、売上高の増減に伴い増減する費用のみを、変動費として取り出し、売上高とその変動費との関係を利用して、経営管理に役立てようとする管理会計技法です。他方で、限界利益というのは、会社法や金融商品取引法で作成が義務付けられている公表用の決算書では用いられていませんので、知財を取り扱わない弁護士にとっては、余り馴染みがないように思います。
 いずれにせよ、営業損害が問題となりうる事案については、本書を手引きに、説得的な主張立証を行っていこうと思います💦
 なお、写真は、沢沿いの北三方ヶ森登山道ですが、水ヶ峠トンネル松山口方面へのルートとなっております。この川は、石手川の源流となります。

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