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2021年8月 6日 (金)

【法律その他】 相殺の抗弁

 金融法務事情No2165号で紹介された最高裁令和2年9月11日判決です。

 判決要旨は、以下のとおりです。 

Kimg0010
(大三島・鷲ヶ頭山)
 請負契約に基づく請負代金債権と、同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、本訴原告が、反訴において、上記本訴請求債権を自動債権として、上記反訴請求債権を受動債権とする相殺の抗弁を主張することは許されると判断しました。
 原告  ⇒  被告  請負代金債権(本訴)
 被告  ⇒  原告  瑕疵修補に代わる損害賠償債権(反訴)
 ところが、原告が、請負代金債権を自動債権として、瑕疵修補に代わる損害賠償債権を受動債権とする相殺の抗弁を主張したという事案です。
 昔、抗弁先行型の場合とか、抗弁後行型とかで、議論したことがある論点ですね。
 大昔の眠素、いや、民訴の知識もさび付いているので、勉強をしなおさないといかんですね。

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