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2021年8月 3日 (火)

【建築・不動産】 売主が買主に対し、隣地所有者の立会いを得た上で資格のある者が作成した確定測量図を交付する旨を約した土地の売買契約において、一部隣地所有者の署名押印がない確定測量図を交付したことが、約定の義務の履行とは認められないとされた事例 名古屋高裁令和1年8月30日判決

 判例時報No2483号で紹介された名古屋高裁令和1年8月30日判決です。 

Kimg0888
(北三方ヶ森)
 この事案の争点は、境界についてAの書面による承諾がない状態で作成された確定測量図の交付によって、Xが本件約定の義務を履行したといえるかどうかです。
 Aの書面による承諾はないものの、A所有地との境界を含め、法務局が確定測量図と認め、分筆登記が可能な図面を作成していたこと、平成27年に当時の所有者の立会を得てされた確定測量図が存在したようですが、裁判所は、あくまで、Aの書面による承諾がなければ、履行の提供をしたことにはならないと判断したものです。
 う~ん。怖いですね。

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