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2021年8月 9日 (月)

【金融・企業法務】 銀行法務21 8月号 後半

 銀行法務21 8月号の後半です。

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(笠松山)
 特集以外には、「今月の解説 SNS,動画投稿サイト等の利活用における法的留意点」では、リツイートが著作者人格権侵害に当たるとした最高裁令和2年7月21日判決、また、名誉毀損に該当するとして、リツイート者に不法行為が認められた大阪地判令和元年9月12日の概要が説明された上で、SNS等をプライベートで利用する従業員を指導する場面、背景に他人の著作物が写り込んでいる画像を投稿する場面等が紹介されています。昨年著作権法も改正されており補充が必要ですね。
 倒産実務交流会からは、民事実体法と倒産実体法の関係、破産債権の意義の各論文、山口省蔵が訊く金融業界の課題を読み解く熱い!!金融対談、企業価値向上のためのガバナンスの整備と不祥事防止、金融機関のための相続税の要点、債権管理回収のポイント、地域経済のメカニズム、営業店におけるパワーハラスメント対策等もりだくさんです。
 その中では、令和の必須知識 地域経済のメカニズム 地方が豊かにならない本当の理由には、なるほどなと思いました。要は、地方は、東京に製品を売るために、クリエイティブという知的な、そして高価な機能を東京から買うから、豊かにならないのだということです。具体的には、地方は、東京から、本社を買っている、その中でも、クリエイティブな、商品企画、販売開拓、広告宣伝、デザイン、情報発信、コンサルティング、ITサービスを依存しているということのようです。
 そのため、地方は、高い所得を生める産業をアウトソーイングし、低い所得しか生めない産業分野に集中する経済になっているというのです。
 ところが、コロナ感染により、テレワーク実施率が高まるにつれて、商社、金融、情報通信業というクリエイティブな産業分野は、テレワークと非常に相性がよいとされております。そうすると、地方から、都市のクリエイティブな職種の人たちを誘致することによって、一次産品についてはマーケティングやデザイン機能を、製造業においては最終製品の企画・設計機能を取り戻すことができるのないかと述べておられます。
 これもわくわくする話です💦
 

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