🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【金融・企業法務】 同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認による消滅時効の中断 | トップページ | 【行政】 岩沼市議出席停止処分事件 最高裁大判令和2年11月25日 »

2021年6月21日 (月)

【労働・労災】 無期契約労働者と有期契約労働者との労働条件の相違

 判例タイムズNo1483号で紹介された最高裁令和2年10月15日判決と10月13日判決です。 

Kimg0620
(霊仙山付近)
 カテゴリー的に整理すると、不合理と判断されたものは、①夏季休暇及び冬季休暇、②病気休暇、③年末年始勤務手当、④祝日給、⑤扶養手当、
不合理でないと判断されたものは、⑥退職金、⑦賞与です。
 最高裁の判断について、企業法務を取り扱う田舎弁護士にとっても、感覚的には違和感はありません。
 なお、正規社員の労働条件に、有期契約労働者に近づけた場合、それが仮にほとんど同一条件となった場合、正規社員のモチベーションをどのように保てるのかという政策的な議論もあるかもしれません。さらに、正規社員の労働条件等のみを改善するということにした場合、それがまた、有期契約労働者との不合理な待遇となりかねないことから、難しいですね。
 ここは、やはり労使でよく話し合って制度設計を作成しなければならないのでしょう。
 当然ですが、有期契約労働者の正規社員登用の途はもうけておくべきでしょう。
 どのような働き方をしたいかは、従業者にとって千差万別でしょうから。

« 【金融・企業法務】 同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認による消滅時効の中断 | トップページ | 【行政】 岩沼市議出席停止処分事件 最高裁大判令和2年11月25日 »

【労働・労災】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ