本日、2021年度日弁連住宅紛争処理機関検討委員会第1回全体会議がありました。ウェブにての参加です。
(笠松山・光明岩)
議題は、〇委員会人事について、〇前年度の活動報告及び本年度の活動方針、〇品確法・履行法の改正及び当委員会での対応について、〇WEB会議を活用した専門家相談・紛争処理について、〇住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法の施行状況、〇2020年度相談状況・紛争処理申請件数について、その外です。
田舎弁護士はいつのころからかはわかりませんが、愛媛弁護士会の推薦で、日弁連住宅紛争処理機関検討委員会の委員に就任し、以降、長期間にわたり、この委員を続けております。
コロナ禍の前は、テレビ会議でも、せいぜい、松山の愛媛弁護士会館まで訪ねて、会議に参加していました。今では、ZOOMを利用することにより、事務所内でウェブで参加できます。デジタル化が加速しました。とはいえ、ウェブ会議では、委員同士の横のコミュニケーションを図ることはできないので、便利ではありますが、その特徴上のデメリットもあります。
いわゆる「会務活動」の一貫として参加しております。この委員会での審議・報告については、愛媛弁護士会住宅紛争審査会運営委員会に持ち帰って、情報を共有するように努めております。
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に交付されました。
既存住宅に係る紛争処理機構の強化等が本委員会との関係では、重要です。1つめが、リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処理の対象に追加(公布後1年6ヶ月以内に施行)、2つめが、住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与(令和3年9月30日施行)です。
この2つの改正により、住宅紛争審査会もきちんと対応できるよう準備を進めておく必要があります。
« 【金融・企業法務】 月刊監査役No722 |
トップページ
| 本日、株式会社田窪工業所の株主総会に出席しました。 »
最近のコメント