🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 懲戒弁護士。。。。 | トップページ | 【労働・労災】 無期契約労働者と有期契約労働者との労働条件の相違 »

2021年6月20日 (日)

【金融・企業法務】 同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認による消滅時効の中断

 金融法務事情No2160号で紹介された最高裁令和2年12月15日決定です。

 事案は、X(原告・控訴人・上告人)が、Y(被告・被控訴人・被上告人)に対し、平成16年、平成17年及び平成18年に貸し付けられた貸金の返還を求める事案です。

 Yは、平成20年に、弁済を充当すべき債務を指定することなく一部弁済をした。本件の争点は、この一部弁済により、平成17年及び平成18年の各貸付について、消滅時効が中断するかどうかです。 

Kimg0592_20210620174601
(霊仙山)
 判決要旨は、同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において、借主が弁済をすべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは、当該弁済は、特段の事情のない限り、上記各元本の債務の承認として消滅時効を中断する効力を有する。
 原審は、消滅時効の中断を認めなかったのですが、最高裁は、これを変更しました。

« 懲戒弁護士。。。。 | トップページ | 【労働・労災】 無期契約労働者と有期契約労働者との労働条件の相違 »

【金融・企業法務】」カテゴリの記事

2026年4月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ