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2021年6月14日 (月)

懲戒弁護士。。。。

 「自由と正義」6月号が届きました。いつものように懲戒公告を見ました。うっかりミスではなく、これは犯罪ではないかと思われるような案件も紹介されています。

 貸金返還請求訴訟事件において、A社の代理人を務めていたところ、A社が敗訴したため、債権者がA社に対して差押手続をしたところ、なんとA社の代理人弁護士が委任契約の内容が虚偽であるにもかかわらず、着手金、日当等合計3000万円を超える内容虚偽の執行認諾付き公正証書を作成した上、配当要求を行って、債権者のA社に対する正当な権利の実現を違法に阻害しようとした事案です。業務停止4月ですが、量定として妥当でしょうか。

 いずれにせよ、弁護士がこのようなことにかかわるとは、信じられません。登録番号をみると田舎弁護士より随分若い方ですが、大丈夫なのでしょうか。 

Kimg0561
(松山・宅並山)
 次に、住民票上の写しの取得を依頼されたところ、その取得する必要性も、また、依頼事件もないのに、住民票の写しを職務上請求書を使用して不正取得したという事案です。しかも、そのために、成りすましの資料として利用され、実害も生じているという事案です。登録番号をみると、相当なベテラン弁護士のようです。ベテラン弁護士のごく一部にはこのように脇が甘い方が希におられます。田舎弁護士も将来こんなことにならないよう注意していきたいと思います。
 うっかりミスとしては、依頼者が死亡していることに気付かないまま、親族から送付された委任状を利用して、訴訟提訴したという事案です。当職の場合には、訴状等を事前に依頼人に確認して頂いているのでこのようなことはありませんが、依頼事件の数が多くて、1件1件に余り時間のとれない弁護士であれば、このようなこともあるのかもしれませんね。
 最後には、婚姻費用分担請求で審判で確定しているにもかかわらず、差押えをするのであれば、それとは全く関係のない詐欺罪での告発を持ち出し、刑事告発をすると書面に記載して送付した事案です。土俵の違うところで、交換条件にしないで貰いたいものです。ただ、依頼人から強く求められたのかもしれません。
 田舎弁護士のイメージですが、昔の弁護士は、自分が責任をもって処理できる範囲で仕事を受け、また、依頼人から不当と思われる要望が出たとしても毅然と断っていたように思います。
 現在は、弁護士の数も増え、難しいことをいう弁護士には、仕事がこないようなことがきているのかもしれません。
 田舎弁護士の場合には、昔の弁護士と同様に、自分が責任をもって処理できる範囲で仕事を受け、また、ご相談者から無理筋な要望が出た場合で、それへのこだわりが強い方の場合には、依頼を断っております。
 まだ、無理をして相談や事件を依頼しなくてもよいので、都会の弁護士と比べると恵まれているのかもしれません💦
 その意味では、支店もなく、勤務弁護士もいないというのは、売り上げを強く意識する必要はないので、精神衛生上まだよいと思います。

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