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2021年5月16日 (日)

懲戒を受ける弁護士たち

 日弁連の業界誌である「自由と正義」5月号が送られてきました。自由と正義で、一番最初にみるのは、懲戒処分の公告です。今月も、非弁提携、預かり金横領、仕事の怠慢、依頼人への嘘の報告、過大な弁護士費用、倫理研修義務違反等、多くの弁護士が懲戒処分を受けております。 

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(笠松山・観音堂)
 田舎弁護士が弁護士になったころは、懲戒処分を受ける弁護士の数も少なくて、月に1,2件位だったのではないかと思います。
 戒告処分のケースですが、面会交流の調整に関する事件の依頼を受けたところ、相手方がいろいろ注文をつけたのでしょうか、相手方の予定を事前にきいて面会交流日程の調整を行えというのであれば、年間契約料として30万円を支払うよう求めた事案です。う~ん。相手方から弁護士費用をもらうというのは、発想としてもありえないと思うのですが。。。
 また、同じく戒告処分ですが、依頼人が確定的に示談の内容に合意していないのに合意したものとして、相手方弁護士に合意書を送付してしまったという事案です。その後もいろいろ不手際があったようです。
 こんなんで業務停止3月ですむのかというものもあります。示談金100万円を依頼人から預かっているのにそれを支払わず、その結果として依頼人が給料の差押えを受けたこと、2年もの長期にわたり預かり金の精算をしなかったという事案です。
 自賠責保険金3000万円全額を横領したというものもあります。しかも、発覚を防ぐためにいろいろと小細工をしております。
 説明と異なる過大な弁護士費用の事案もあります。担当弁護士は報酬金については70~80万円、多くても100万円を超えることはないと説明して、後日の裁判の結果でも、84万円程度が妥当とされた事案で、217万円、347万円、412万円と次々と増額した報酬金を請求したという事案です。驚くばかりです。
 全体的に、弁護士の質が下がっているということなのでしょう。残念ですが。
 田舎弁護士の事務所は、いただく弁護士費用は安くはありませんが、依頼を受けた以上は、誠心誠意、時間をかけて対応させていただいております。ご依頼人様にとって高額な弁護士費用を負担していただく以上、一生懸命対応させていただいております。また、費用についても、契約書での説明の他、随時、打ち合わせメモを作成して、後日のトラブルにならないよう、金額を明示させていただいております。
 

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