四国生産性本部・企業会計研究会第1例会です。講師は、DT弁護士法人パートナーに所属する弁護士の方です。テーマは、「見解の相違を解消するヒント」です。
(大三島・鷲ヶ頭山)
⇒ 最近の採決例から、見解の相違を解消するヒントを考察した解説でした。
1.解消される見解の相違
⇒ 見解の相違の場合分け
① 事実認定の問題
⇒ 納税者と税務当局のいずれの事実認定が正しいかという問題
事実認定の問題は、まずは税務調査対応の中で解消することを目指すべき。再調査請求又は審査請求により、数多くの事実認定の問題が解消されるということでした。
② 法令解釈の問題
⇒ 納税者と税務当局のいずれの法令解釈が正しいかという問題
再調査請求又は審査請求により解消される法令解釈の問題は、限定。税務訴訟により、法令解釈の問題も解消ということでした。
③ 行為計算否認の問題
⇒ 同族会社の行為計算否認や組織再編成に係る行為計算否認等の問題。税務訴訟の方が、再調査請求又は審査請求よりも解消されやすいとうことでした。

(大三島・入り日の滝前のお堂)
2.見解の相違を解消するヒント
① 「検収」の意味には、幅がある。
3月期末 印刷物の納品 平成29年3月20日 検収日の欄 平成29年3月20日 外部記録媒体の納品 平成29年6月末頃
期ずれ + 重加算税 が問題となった事案
⇒ 「検収」の意味には、ある程度、幅があります。サービスの提供が実質的に完了していれば、それを確認したことをもって検収したと取り扱っている事例もある。但し、これまでの取り扱いとの整合性や取引の相手方の理解とが一致しているかなど、納税者の見解を裏付ける証拠書類があるのかどうかを慎重に検証していくことが大切ということでした。
② ビジネスモデルは、頼りになる
調剤薬品を、他の薬局にも販売 消費税に販売するときは、非課税
税務当局は、非課税の販売のみのために仕入れるものと整理して、納税者の主張を認めませんでしたが、審判所は、仕入れ日に、一定数は必ず他の薬局へ販売する客観的状況にあったと判断しました。
⇒ ビジネスモデルに基づいて説明すると、業務の客観性・継続性を説明しやすくなります。ビジネスモデルに関する証拠資料は、納税者の周りに多数存在するはずですということでした。
3.見解の相違を解消する手続
⇒ 税務調査中に見解の相違を解消できない場合の手続きとしては、再調査請求 ⇒ 審査請求 ⇒ 税務訴訟 があります。
再調査請求は、決定までの期間はおおむね3ヶ月、審査請求では、概ね1年程度、訴訟の第1審は、概ね1年半くらいということのようです。
(大三島・安神山)
田舎弁護士の事務所に数年前に勤務されていた勤務弁護士の先生も、国税審判所の審判官に転職しました。講師の先生も、金融庁金融税制室課長補佐もされる等行政機関に転職されているようです。田舎弁護士も、あと10年若ければ、任期付き公務員になっていたかも⁉
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