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2021年4月 5日 (月)

【金融・企業法務】 金融法務事情No2158号が送られてきました。

 金融法務事情の2158号が送られてきました。年々、内容が難しくなつているように感じています💦 

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(今治・頓田川)
 
 トークン表示有価証券の譲渡および第三者対抗要件に関する問題点(上)、キャシュレス社会の到来と強制執行(下)、米国倒産事件の現在・Herts事件、海外の投資運用業者等の受け入れに係る制度整備などです。
 ベーシックNAVIくらい、わかりやすい解説にしていただければ、田舎弁護士も理解が可能になるかもしれません。
 福岡高裁令和2年5月28日判決は、保険法施行後に締結された人身傷害補償保険契約の死亡保険金部分が傷害疾病損害保険契約(保険法2条7号)であり、死亡保険金が被保険者に帰属するとされた事例です。約款に、被保険者が死亡した場合には、その法定相続人としますと書かれているので、相続放棄しても、法定相続人が請求できると構成したものですが、裁判所は、被保険者に帰属するとして、且つ、相続放棄は無効として、結局は、原告を勝たせています。
 最高裁に上告・上告不受理申立てされているようです。

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