山添清昭先生(公認会計士)の監査役等のための「収益認識に関する会計基準の解説」講座です。月刊監査役2月号から始まった新連載です。
(今治・玉川)
2018年3月30日付けで、「収益認識に関する会計基準」等が公表されるとともに、2020年3月31日付けで、同基準等は一部改正がされました。これら新基準は、2021年4月1日以後開始事業年度から、強制適用になります。
大きな会社ではどこもかも「収益認識に関する会計基準」への対応で追われているはずです。
収益認識会計基準の概要ですが、収益認識会計基準には、IFRS第15号と整合性を図るため、財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるとして、原則的な取扱いと日本の会計実務を考慮した代替的な取扱いを定めています。
収益認識会計基準の構成は、会計基準の適用にあたっては、該当する運用指針も参照することが必要とされています。
収益認識の基本となる原則ですが、「企業は、約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益の認識を行う。」とし、基本となる原則に従って、収益を認識するために5つのステップを適用することになります。ステップ1 顧客との契約を識別する ステップ2 契約における履行義務を識別する ステップ3 取引価格を算定する ステップ4 取引価格を履行義務に配分する ステップ5 収益の認識を行う
もっとも、収益認識会計基準では、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲であると考えられる場合には、代替的な取り扱いを個別に定めています。
そして、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から強制適用となります。
会計の専門家ではない弁護士にとっては、なかなかわかりずらいところがありますが、企業法務を取り扱う弁護士であれば理解はしておかなければならない会計の知識となっております
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