銀行法務21・4月号が届きました。金融法務事情よりは、記事の内容がわかりやすいので、助かっています。銀行法務21は、数年前にコラムを執筆したことがあります。ただ、田舎弁護士の場合、取り扱う案件が広いので、なかなか特定の分野の専門家にはなれません💦 但し、交通事故被害者事案のむち打ち症例事案は少し自信があります💦
(今治・上木地)
銀行法務21・4月号の中では、
まず、新年度に押さえておきたい実務の勘所として、Q&A 改正会社法の概要と金融機関ですね。金融機関における実務への影響は参考になります。
次が、今月の解説として、「同一労働同一賃金 最高裁判決(賞与・退職金)を踏まえた実務対応」は、令和2年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法も相まって、参考になります。
令和2年10月13日の最高裁は、大阪医科薬科大学事件では、正職員とフルタイムのアルバイト職員との間に賞与の支給について差があることについて、不合理とは認められない、メトロコマース事件においても、正社員と時給制の有期社員との間に退職金等の労働条件に差があることについて、不合理とは認められない と判断しました。
但し、事例判決なので、事案が異なれば異なる判断もあり得るということに注意が必要です。
3番目には、不動産の詐取事件における司法書士の責任です。平成16年の改正前不動産登記法では、権利証を紛失したら保証書を出すことにより、権利証の代用が行われ、それが、不正登記が行われるという批判がありました。
そのため、不動産登記法が改正され、登記識別情報が提供できない場合には、事前通知という厳格な手続きを行うということになっていたのですが、司法書士が本人確認を行えば事前通知に代替することが可能とされ、それがまた不正登記に利用されることとなり、司法書士の責任が追及されることになっています。
司法書士は、十分な調査を尽くしていれば、責任を問われることはないということになってはいますが、厳しく判断されている裁判例もあり、クワバラです💦
最後は、いつもの金融商事実務判例紹介ですね。
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