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2021年4月11日 (日)

【金融・企業法務】 収益認識に関する会計基準の主要論点その1

 月刊監査役NO719号の公認会計士の山添清昭先生の解説です。第2回目になります。 

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(楢原山登山)
 第2回目では、「1基本となる原則と5つのステップでは、収益認識会計基準で示されるステップごとのポイントの確認と設例を交えた解説がされています。また、2 5つのステップごとの主要論点では、ステップ1 顧客との契約の識別、ステップ2 履行義務の識別について、説明されています。
 主要論点「1.収益認識の基本となる原則」として、
  ⇒ 収益認識会計基準の適用にあたって、収益認識の基本となる原則に従っているか
  ⇒ 基本となる原則に従って収益を認識するための5つのステップを適用しているか
 主要論点「5つのステップごとの主要論点」として、
(1) ステップ1 (顧客との契約を識別する)
1) 契約の識別  収益認識の基礎は、顧客との契約である。契約の識別要件に従って、契約を識別しているか
2) 契約の結合  一定の場合、複数の契約を結合して、単一の契約として会計を処理することになる。該当する取引はあるか
3) 契約の変更  契約変更について、要件を満たす場合、契約変更を独立した契約として処理する。該当する取引はあるか
(2) ステップ2 (履行義務の識別)
1) 履行義務の識別の仕方  契約における取引開始日に、履行義務を識別することになる。履行義務の識別の仕方に従って、別個の財又はサービスか否かが識別されているか
2) 財又はサービスに対する保証 財又はサービスに対する保証が、当該財又はサービスが合意された仕様に従っているか否かで、会計処理を選択することになる。財又はサービスに対する保証に係る取扱いに従って識別しているか
3) 財又はサービスを企業が自ら提供する履行義務(本人)であるか、あるいは、財又はサービスが他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(代理人)であるかで、会計処理を選択することになる。本人と代理人の区分は、本人と代理人の区分の判定に従って判定しているか
財又はサービスに対する保証に係る取扱いや、本人と代理人の区分の判定のところが、田舎弁護士にとって気になります💦 

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