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2021年4月 7日 (水)

★むち打ち症例等の後遺障害認定手続を当事務所に依頼される場合の費用★

【むち打ち症例等の後遺障害認定手続についての説明】
  ※「局部の神経症状」(14級)又は「局部の頑固な神経症状」(12級)の獲得を前提にしています。


  A LAC経由又はLAC基準の損害保険会社及び共済の場合

    ① 初回の被害者請求手続
  
       LACの定めに従い
       (ア)手数料方式(3万円又は保険金の2%のどちらか高い方)
       (イ)タイムチャージ(1時間2万円 30時間まで)
      のどちらかで、弁特社に請求させていただきます。

    ② 異議申立ての場合

      着手金は、自己負担となります。着手金として、先に、5万円+税を頂戴します
      但し、(イ)タイムチャージの場合は、弁特社に請求させていただきます。
      実費は、弁特社に請求します。
      報酬金については、保険金の10~16%を弁特社に請求させていただきます((イ)タイムチャージを選択した場合を除く。)。

 

  B A以外の損害保険会社及び共済の場合

    ① 初回の被害者請求手続の場合

    (ア)手数料方式(3万円又は保険金の2%のどちらか高い方)
       手数料(3万円又は保険金の2%のどちらか高い方)が、自己負担となります。
       実費も、自己負担となります。

    ② 異議申立ての場合      
      着手金は、自己負担となります。着手金として、先に、5万円+税を頂戴します。
      実費も、自己負担となります。
      報酬金については、得た保険金の10~16%をご請求させていただきます(自己負担となります)。


    なお、Bの場合において、被害者請求手続や異議申立てを相談者自身で対応される場合には、その都度、相談料の範囲内で、アドバイスという形をとることもできますが、この場合は、作業をしていただくのは、相談者様ご自身です。

   Bの場合は、弁護士費用特約は利用できません。Bの場合も、A(LAC)を利用した場合と同じ費用を自己負担していただくことになります。

   

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