【労働・労災】 パワハラ事案で自殺した事例 仙台地裁令和2年7月1日判決
判例時報No2465・2466号合併号で紹介された仙台地裁令和2年7月1日付判決です。事案は、以下のとおりです。
Xらの子であるAは、平成25年4月、地方公共団体であるYの設置する教育委員会から公立学校教員として任命され、Yの設置する高等学校において英語担当教員として勤務した。
そして、Aは、平成27年4月から1年生のクラスの副担任を命ぜられ、同クラスの担任である先輩教員のBとともにホームルームを主宰するなどの業務などに従事していた。
しかし、Aは、Bから度重なる注意を受け、同年6月にうつ状態であると診断され、7月28日に自殺した。
本件は、Xらが、Aの業務が過重化していたこと及びBによるパワハラにより、Aは精神的に追い詰められて自殺したものであり、本件高校の校長及び教頭は、労働環境を整備するという安全配慮義務に違反したと主張して、B及び校長らの行為について、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償請求を求めた事案です。
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