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2021年3月 2日 (火)

【金融・企業法務】 金融法務事情No2157号

 金融法務事情No2157号です。 

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(楢原山山頂)
 論説として、キャッシュレス社会の到来と強制執行(上)、債権者からの倒産手続の関わり方、
金融判例研究会報告として、弁済および担保権設定行為に対する否認権行使の可否
また、裁判例として、持続化給付金を原資とする貯金債務に対する債権差押命令に係る差押禁止債権の範囲が認められた事例(神戸地裁伊丹支決令和2.11.19)が参考になります。
 とりわけ、キャッシュレス社会が始まっている事を考えると、数年先には大きな課題となると思いますが、実際のところ、差押えどうするのかな~と思います。
 そもそも、把握できるんかいね??
 50歳代の田舎弁護士にはわからないことばかりです。。。。

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