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2021年1月11日 (月)

【行政】 複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国賠法1条2項による求償債務を負う場合

 判例タイムズNo1477号で紹介された最高裁令和2年7月14日判決です。 

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(笠松山)
 国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国又は公共団体がこれを買収した場合においては、当該公務員らは、国又は公共団体に対して、連帯して国賠法1条2項による求償債務を負う。
 求償債務が、分割債務になるのか、不真正連帯債務になるのかが、争われた事例です。
 最高裁は、連帯債務と判断しましたが、射程範囲は、故意に限定されているようです。

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