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2021年1月 8日 (金)

【労働・労災】 国際自動車事件 最高裁令和2年3月30日判決

 判例時報No2460号で紹介された最高裁令和2年3月30日判決です。 

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(笠松山)
 歩合給の計算にあたり売上高等に一定割合に相当する金額から、残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえない事例。
 最高裁第一小法廷は、本件賃金規則の下では、時間外労働等に伴い発生する割増金の額がそのまま歩合給の減額につながり、歩合給が0円となることもある点を指摘し、
 このような仕組みは、その実質において、出来高払い制の下で元来は歩合給として支払うことが予定されている賃金を、時間外労働等がある場合には、その一部につき名目のみを割増金に置き換えて支払うこととするものというべきであるとし、本件賃金規則における賃金の定めにつき、判別の要件を満たしているということはできないから、割増金の支払により労基法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないと判断しました。
 タクシー業界等では、このような賃金体系も少なくないときいておりますので、この最高裁判決が与える影響は少ないものにはならないでしょう。

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