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2020年12月26日 (土)

どこもかしこも、新「収益認識に関する会計基準」に追われています。

 ここ2,3年前から、新「収益に関する会計基準」についての対応に追われています。田舎弁護士がそれに追われいるわけではなく、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用するとされていることから、比較的大きな会社の、経理部門を中心に対応に追われています。 

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(弓削)
 「収益認識会計基準」導入により影響を受けると考えられる取引例は、概ね以下のとおり整理されています。
① 顧客との契約を識別する。
  ●複数の契約を結合して単一とすべきか契約かの判断が必要
② 契約における履行義務を識別する。
  ●履行義務が「別個」か「単一」かの判断が必要
  ●製品保証が履行義務かどうかの判断が必要
  ●本人と代理人の区分についての判断が必要
  ●自社ポイントのサービスを提供している
③ 取引価格を算定する。
  ●変動対価(値引き、リベート、返金等)の商慣習がある
  ●重要な金融要素(割賦、長期に渡る回収)がある
  ●返品権付の販売がある
  ●現金以外の対価を受領することがある
  ●顧客に支払われる対価がある。
④ 取引価格を履行義務に配分する
  ●独立販売価格の算定が困難
⑤ 収益の認識を行う
  ●ライセンスやロイヤリティによる収益がある
  ●買戻し契約等の取り決めをしている
  ●販売店との契約が委託販売契約である
  ●請求済未出荷契約がある
  ●工事契約がある
 この収益認識に関する会計基準ですが、会計処理に大きな影響を与えることは必至ですが、それ以外にも、業務プロセスやITシステムに与える影響も大きくて、実務に与える影響は大きいです。
 財務関係の方とお話するときは、この話題が少なくなく、田舎弁護士も一応は会社法務を標ぼうしている以上、一通りの勉強は必要で、大変です。
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(弓削)
 

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