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2020年12月29日 (火)

【労働・労災】 腰痛の労災認定!?

 TSR情報に、「腰痛の労災認定」についての解説がされていました。腰痛の労災認定って、なんとなく難しいようなイメージがありますが、わかりやすく解説されています。

 仕事中のぎっくり腰でも、業務と関連性のない理由で、発生した場合は、労災認定が難しいという説明です。

 厚労省の業務上腰痛の認定基準によれば、労災と認められる腰痛の基準としては、次の2とおりを挙げています。

 1つめは、災害性の原因による腰痛です。

 腰の負傷又はその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められる倍が挙げられています。

 2つめは、災害性の原因によらない腰痛とは、日々の仕事で蓄積された負荷により発症した腰痛をいいます。

 筋肉等の疲労を原因とした腰痛は、次のような業務に、おおよそ3ヶ月以上従事したことが必要です。港湾荷役等では、20キログラム以上の物品または重量が異なる物品を中腰姿勢で、繰り返し取り扱う業務です

 骨の変化を原因とした腰痛は、労働時間約1/3以上に及び、30キログラム以上の物品を取り扱う業務で、10年間以上にわたって従事し、骨の変化を原因とした腰痛を発症した場合です。 

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(弓削大橋)

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